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化粧品カテゴリについて

薬事法と化粧品  使用できない広告例(化粧品)

薬事法と化粧品

 化粧品カテゴリについて、薬事法に違反するサイトを登録することは出来ません。 「抗酸化作用」「SOD」「老化防止」という単語は化粧品に使用できません。「美白」「ピーリング」「シワ」という単語は使い方にご注意下さい。 美白についてメークアップ効果で肌を白く装飾する旨は可能ですが、言葉足らずだったり、肌そのものの色を変化させるような文章は薬事法違反となります。 シワについて、シワをメークアップで目立たなくする旨は可能ですが、シワそのものを改善したり無くすといった表現は薬事法違反となります。 ピーリングについても同様で、古い角質をピーリング除去する旨は可能ですが、ピーリングでしみ、そばかす、しわが消える表現は薬事法違反となります。

 また、医薬部外品に相当する商品を販売する場合は、製品の近くに(医薬部外品)とご表示下さい。この場合でも美白に関して 「メラニン色素の生成を抑えることによって日焼けを防止し、結果的に美白となる」旨の文章のみが使用できます。説明不足の場合も 同様に薬事法違反となります。

 化粧品を販売する際に許されている効能・効果は次の通りです。 これ以外の効能・効果における表現は一切化粧品に使用できません。ご注意下さい。

番号表示、効能の範囲番号表示、効能の範囲
1頭皮、毛髪を清浄にする。2香りにより頭皮、毛髪の不快臭を抑える。
3頭皮、毛髪をすこやかに保つ。4毛髪にはり、こしを与える。
5頭皮、頭髪にうるおいを与える。6頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
7毛髪をしなやかにする。8クシどおりをよくする。
9毛髪のつやを保つ。10毛髪につやを与える。
11フケ、カユミがとれる。12フケ、カユミを抑える。
13毛髪の水分、油分を補い保つ。14裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
15髪型を整え、保持する。16毛髪の帯電を防止する。
17(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。18(清浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
19肌を整える。20肌のキメを整える。
21皮膚をすこやかに保つ。22肌荒れを防ぐ。
23肌をひきしめる。24皮膚にうるおいを与える。
25皮膚の水分、油分を補い保つ。26皮膚の柔軟性を保つ。
27皮膚を保護する。28皮膚の乾燥を防ぐ。
29肌を柔らげる。30肌にはりを与える。
31肌にツヤを与える。32肌を滑らかにする。
33ひげを剃りやすくする。34ひげそり後の肌を整える。
35あせもを防ぐ(打粉)。36日やけを防ぐ。
37日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。38芳香を与える。
39爪を保護する。40爪をすこやかに保つ。
41爪にうるおいを与える。42口唇の荒れを防ぐ。
43口唇のキメを整える。44口唇にうるおいを与える。
45口唇をすこやかにする。46口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
47口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。48口唇を滑らかにする。
49ムシ歯を防ぐ。(*)50歯を白くする。(*)
51歯垢を除去する。(*)52口中を浄化する(歯みがき類)。
53口臭を防ぐ(歯みがき類)。54歯のやにを取る。(*)
55歯石の沈着を防ぐ。(*)* 使用時にブラッシングを行う歯みがき類に限る。
注1…例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2…「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3…()内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
化粧品に認められている効能効果一覧

使用できない広告例(化粧品)

 よくある使用できない広告方法の例です。

薬事法による広告規制について


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