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オンラインショップについて
オンラインショップとは?
一般的なオンラインショッピングの流れ
オンラインショップに関する法律
(通信販売の定義)
(通信販売の法律)
中古品(古物取引)に関する法律
オンラインショップとは?
良いオンラインショップでは「閲覧者がインターネット上で商品/サービスを売買出来るサイトの総称」としています。
趣味の延長から来ている個人運営から本格的な企業単位まで幅広い規模がある他、実際に店舗を持ちながらオンラインでの通信販売も行っていたりと色々な形式があります。
さらに商品の販売方法もショッピングカート・メール・電話など複数あり、記入形式や支払い方法もサイトごとに違っています。
一般的なオンラインショッピングの流れ
一般的には次のような流れになります。
- 興味のある商品を取り扱っているサイトを探す
- サイト内に載っている写真や商品データを元に欲しい物を選ぶ
- サイトに書いてある方法(ショッピングカート・フォームメール・e-mailなど)で注文を書く
- オーナーから注文の確認メールが届く
- 商品が届くので、代金を支払う(代金先払い/商品と引き換え/後払いなど様々)
商品の受け渡しが問題無く終了したかどうかを知りたいオーナーは多いので、感謝の面も含めて
特に問題が無くても商品が届いた後にメールをオーナーに入れておいた方が良いと思います。
オンラインショップに関する法律
『通信販売の法規に基づく表示』『通信販売法』『訪問販売法』等で書かれています。
- 価格(送料が含まれない場合には、別途送料も)
- 支払の時期と方法
- 商品の引渡し時期(権利については移転時期、役務については提供時期)
- 商品の引渡し後(または権利の移転後)の返品/返還の特約(特約が無い場合はその旨)
- その他、以下の事項
- 事業者の氏名/名称、住所、電話番号
- 事業者(法人の場合)の代表者名、又は通信販売業務の責任者名
- 申込みの有効期限(期限がある場合のみ)
- 価格や送料以外の付帯的費用
- 商品に隠れた瑕疵がある場合の事業者の責任について(規定がある場合のみ)
- 商品の販売数量の制限や、権利・役務の販売/提供条件(規定がある場合のみ)
- 広告の表示事項の一部を表示しない場合に、消費者がそれらを記載した書面を請求した場合にその費用負担(消費者に負担を求める場合のみ)
これらの表示のないオンラインショップは法律上、好ましくありません。
通信販売の定義
まず初めに、上記の法律対象になる通信販売の定義について説明します。経済産業省のホームページには
下記のように載っています。
- 次のいずれかの方法によって契約の「申込み」が行われる取引であること。
- 郵便
- 電話・ファックス・パソコン等の通信/情報処理機器を利用する方法
- 電報
- 預貯金口座への払い込み
- 取引の対象が政令で指定された「商品」「権利」「役務(サービス)」であること。
リスト
- 「電話勧誘販売」に該当しないこと。
表記にはありませんが、3の条件から、これらの文章は「または」ではなく「かつ」で結ばれていると考えられます。
つまり、1の法律を満たしても2のリスト中に販売する物が無ければ通信販売ではない事にはなります。
この場合には通信販売では無いので、通信販売法が適用されません。
しかし2のリストは適宜更新されるため、現在リスト中に商品が無くても上記の法律を遵守し表示している
オンラインショップの方が信頼が置けると考えています。
通信販売の法律
次に、通信販売の法律について説明します。
通信販売の定義に該当するものは全てこの法律を守らなければなりません。
違反に対して直ちに罰則が科される訳ではありませんが、経済産業大臣等による指示やはなはだしい場合に業務停止命令の対象になります。
また、通信販売の法律は厳密に言えば第8条(通信販売についての広告)と訪問販売等に関する法律施行規則7条(通信販売についての広告)
によって決められています。
前述のオンラインショップに関する法律のうち、1〜4が第8条、5が法律施行規則7条によるものです。
これに関連して、法律で誇大広告の禁止も第8条の2と訪問販売法施行規則第9条の2で明確に書かれています。具体的には次の事が禁止されています。
- 商品の「性能又は効能」(役務(サービス)の「内容又は効果」、権利の「内容」等)
- 商品、権利、役務に関する「国又は地方公共団体の関与」
- 商品の原産地(製造地/製造者名)
- 法8条に規定された諸項目
逆に言えば、これら以外の項目は「誇大広告」が許される事になりますが、法8条に規定された諸項目を満たした上で誇大広告を行える範囲は狭く、事実上誇大広告全てを禁止しています。
また、第9条で承諾などの通知を制定しています。
これは、商品を前払いさせ、かつ商品の送付に一週間程度以上かける通販事業者に対して代金の一部または全部を受領した時に申し込みの諾否を書面で通知させる事を決めています。
中古品(古物取引)に関する法律
中古品(古物)を販売するには、上記とは別の「古物営業法」を守る必要があります。これはオンラインショップでも同様です。
基本的には所属する都道府県公安委員会への許可を取ればOKです。
各都道府県公安委員会にURL一覧が載っています。
これらの表示のないオンラインショップは法律上、好ましくありません。